経済産業省より経営革新等支援機関として認定を受けており、起業や創業時の資金面、事業承継のなど様々な問題ついて、幅広く手厚いサポートをすることが可能となっております。認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上のものについて、経済産業省が認定を行うものです。具体的には以下のサポートが可能となります。
信用保証協会の保証利率の減額及び日本政策金融公庫が行う融資制度の貸付利率の減額が可能となります。
事業計画の策定支援や期中におけるフォローアップ等の経営支援を行う場合に信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額の適用を受けることができます。
また、経営革新等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする者で、経営革新等支援機関の指導及び助言を受けている事業者を対象に、日本政策金融公庫が融資を行う際、貸付利息が通常の料率より概ね0.4%減額の適用を受けることができます。
国が公募する補助金のなかには、認定支援機関の支援がなければ申請ができないものもあります。例えば創業補助金(創業、事業承継補助金)ものづくり補助金( ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金)小規模補助金(小規模事業者持続化補助金)などです。事業計画の実効性を確認する確認書がなければ申請することはできません。認定経営革新等支援機関は確認書を作成し助成金申請のサポートを行う事ができます。
認定経営革新等支援機関が経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付をすることにより、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、特別償却又は税額控除の適用が可能となります。税務面での優遇措置の適用が受けられます。
昨今における事業承継の問題に対応するため、2018年(平成30年)度の税制改正で、10年間限定の「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例」が創設されました。この特例は、後継者が円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等によって取得した場合、その非上場株式等に係る相続税・贈与税について、一定の要件のもとで、納税が猶予されたり、免除されたりする制度です。この特例を受けるためには、税理士などの認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要とされます。
事業計画の策定支援が受けられることで、現状把握と対応策を明確にすることができます。事業計画書は、経営改善や資金計画、マーケティング戦略計画について調査・分析を行うために作成するだけでなく、融資を受けたり、ベンチャーキャピタルから資金調達を受けたりする際にも必要となってきます。一つの側面からだけでなく様々な観点からみた事業計画を考え、説得力のある計画書を作成しなければ金融機関からの融資を引き出すことはできません。事業計画書には、現状の課題や解決方法、必要となる設備や、事業投資の具体的な目標、他社との差別化、販路開拓法などについて、認定経営革新等支援機関では、この事業計画の作成についてさまざまなサポートを行っています。